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■ 平成17年4月1日から危険物の規制に関する政令が一部改正となりました。


 総務省消防庁では、危険物施設の老朽化等による漏えい事故を未然に防ぐために、危険物の規制に関する政令の一部を平成17年4月1日より改正、施行することになりました。地下タンクに関係する主な改正点は次のとおりです。
1. 危険物を貯蔵し又は取り扱う地下タンク(一重殻タンク)は地盤面下に設けられたタンク室に設置しなければならない。
(改正前)定められた条件を満たしていれば直接埋設ができた。
2. 地下貯蔵タンクには、総務省令で定める通気管か安全装置を設けること。

(改正前)圧力タンクには安全弁を、それ以外のタンクには通気管を設けると規定されていた。

3. 地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置(液面計等)を設けること。
(改正前)計量口でもいいとされていた。
4. 地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定めるところにより、当該タンクからの危険物の漏れを検知する設備を設けること。
(改正前)漏えい検査管のみ4箇所以上に設置することが義務づけられていた。

※ ご質問等については協会員までお問い合わせください。